芳賀郡芳賀町でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へサポートする補助金のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
芳賀郡芳賀町の母子手当ては、両親の離婚や死別等により父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は芳賀郡芳賀町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、芳賀郡芳賀町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な芳賀郡芳賀町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
芳賀郡芳賀町でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より低いなど、課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険料や介護保険料やNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどの生活支援の対象となります。
以下の場合は芳賀郡芳賀町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは芳賀郡芳賀町で主に働いている女性が出産するときに給付される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ているときは出産手当金を受け取れないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
栃木県芳賀郡芳賀町でも離縁する夫婦数の増加に伴って、シングルマザーも増加しています。不況が続いていて、収入が足りない母子家庭が大勢います。
栃木県芳賀郡芳賀町のような各自治体によって母子家庭に向けてたくさんの給付金、助成金等があります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合はほとんどの場合、もらえます。また、従来はシングルマザーだけが受給できた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に対して学用品費、給食費などを補助する就学援助制度等母子家庭を支援する給付金とか優遇制度は多くなってきています。
こうした給付金、助成金は栃木県芳賀郡芳賀町のような各地方自治体によりまちまちですので問い合わせることが重要です。
関連地域 芳賀郡市貝町,佐野市,河内郡河内町