有田郡湯浅町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ援助する補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
有田郡湯浅町の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などにより父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を援助する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には有田郡湯浅町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは有田郡湯浅町の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な有田郡湯浅町の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、教育関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
有田郡湯浅町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が低いなどのように非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険料、NHK受信料などが軽減されたり免除されるといったサポートがあります。
下記の場合は有田郡湯浅町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは有田郡湯浅町で主に仕事をしている女性が出産するときに適用される給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者で出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与があるときは、出産手当金が受給できないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
和歌山県有田郡湯浅町では離婚する夫婦数の増加に伴い、母子家庭も増えています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りない母子家庭が大勢います。
和歌山県有田郡湯浅町も含めて自治体ごとに母子家庭に対してはさまざまな助成金や補助金が用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は大抵のケースで受給資格をもらえます。加えて、これまで母子家庭限定に受けられた児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生を対象に学用品費や修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度や助成金は多岐に渡っています。
これらの給付金とか優遇制度等は和歌山県有田郡湯浅町のような自治体により相違しますので聞いてみることが大切です。
関連地域 西牟婁郡上富田町,和歌山市,新宮市