富士宮市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支える給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
富士宮市の母子手当は、両親の離婚や死亡などにより父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には富士宮市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは富士宮市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な富士宮市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は就学関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富士宮市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなど、課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり不要になるなどの生活支援を受けられます。
以下の場合は富士宮市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は富士宮市で主に就業者である女性が出産するときに給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が出ているときは、出産手当金が給付されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
静岡県富士宮市では離婚した夫婦の増加とともに、シングルマザーの数も増加しています。不況が続き、お金が不足している母子家庭が大勢います。
静岡県富士宮市のような地方自治体ごとに母子家庭に対していろいろな助成金、優遇制度など決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていの場合、受けられます。さらに、以前はシングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も多くなっています。学童に修学旅行費や学用品費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を助成する優遇制度とか給付金は多くなっています。
優遇制度とか給付金は静岡県富士宮市のような各地方自治体により異なりますので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 焼津市,富士市,浜松市天竜区