南松浦郡新上五島町でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方へ援助する給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
南松浦郡新上五島町の母子手当ては、両親の離婚や死別などにより父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には南松浦郡新上五島町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、南松浦郡新上五島町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な南松浦郡新上五島町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は、学業に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南松浦郡新上五島町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より低いなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートが手厚くなります。
以下のケースでは南松浦郡新上五島町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は南松浦郡新上五島町でおもに仕事をしている母親が妊娠した際に支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているならば出産手当金を受け取ることができないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象です。
第一に、一か月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
長崎県南松浦郡新上五島町では離婚する家庭が多くなるに伴って、シングルマザーの数も増えています。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
長崎県南松浦郡新上五島町も含め都道府県や市町村によって母子家庭に向けていろいろな補助金とか優遇制度などあります。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大抵のケースで受け取れます。さらに、以前は母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している自治体も増えています。小学生や中学生に向けて学用品費や修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度などシングルマザーを援助する給付金とか支援制度は多くなっています。
助成金、優遇制度などは長崎県南松浦郡新上五島町も含めて各地方自治体によって相違しますので窓口で問い合わせることが必要です。
関連地域 松浦市,佐世保市,北松浦郡佐々町