群馬県でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を助ける給付金なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
群馬県の母子手当ては父母の離婚や死別などにより父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は群馬県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い人も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、群馬県の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な群馬県の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
群馬県でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど、課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯は健康保険や介護保険料とかNHKの受信料などが軽減されたり免除されるというような支援の対象になります。
以下のケースでは群馬県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、群馬県で主に働いている母親が妊娠している場合に支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与をもらったならば出産手当金をもらえないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
群馬県では離婚が増えると共に、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
群馬県のような各自治体によってシングルマザーを対象にした色々な助成金、補助金が決められています。たとえば、児童手当は、母子家庭は大部分のケースで受給資格をもらえます。加えて、これまでシングルマザーに限って対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生に対して修学旅行費や給食費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する助成金とか給付金は増えています。
これらの助成金、補助金は群馬県も含め各自治体によって相違しますので窓口などで聞いてみることが重要です。
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